事務所概要
取扱業務
■ 特殊車両通行許可
●一般制限値:特殊車両通行許可が必要な車両
道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの「一般的制限値」が定められています。以下の諸元のいずれかを超える車両は通行許可が必要になります。
車両の諸元
幅
長さ
高さ
総重量
軸重
重さ
隣接軸重
輪荷重
最小回転半径
一般制限値(最高限度)
2.5m
12.0m
3.8m
20.0t
10.0t
18.0t : 隣り合う車軸の軸距が1.8 m未満
19.0t : 隣り合う車軸の軸距が1.3 m以上かつ
隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t 以下
20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m以上
5.0t
12.0m
●重さ指定道路・高さ指定道路:一般制限値の例外
高速道路や主要道路などは一般の道路より耐荷重があるため、特別な制限値が設けられているケースがあります。
重さ指定道路では「最遠軸距」と「未積載状態の車両の長さ」の二つの条件により、特殊車両通行許可が不要な総重量の最高限度が決まります。
高さ指定道路の場合、高さが4.1m 以下であれば、特殊車両通行許可は必要ありません。
つまり、重さと高さが一般制限値を超える車両でも、重さ指定道路・高さ指定道路のみを通行する場合は、条件次第で特殊車両通行許可は不要となるケースがあります。
【重さ指定道路における総重量の最高限度】
総重量の最高限度(t)
20t
22t
25t
a
b
c
最遠軸距
車両の長さ
5.5m
9.0m
7.0m
11.0m
最遠軸距が長いほど、荷重が分散されるので最高限度は上がります。
a 最遠軸距が 5.5m 未満 → 20t が最高限度
b 最遠軸距が 5.5m 以上あるが 7.0m 未満であり、未積載状態の車両の長さが 9.0m 以上ある → 22t が最高限度
※最遠軸距が 5.5m 以上あるが 7.0m 未満であっても、未積載状態の車両の長さが 9.0m 未満は20t が最高限度
c 最遠軸距が 7.0m 以上あり、未積載状態の車両の長さが 11.0m 以上ある → 25t が最高限度
※最遠軸距が 7.0m 以上であっても、未積載状態の車両の長さが 9.0m 未満は 20t が最高限度
最遠軸距が 7.0m 以上であっても、未積載状態の車両の長さが 9.0m 以上 11.0m 未満は 22t が最高限度
●トレーラ連結車の総重量の特例:トレーラ連結車(特例5車種に限る)には一般車両に対し、重量と長さに関して特例があります。
最高車体長に関しては、高速自動車道を通行する場合はセミトレーラは16.5m、フルトレーラは18mとなります。
総重量の最高限度に関しては、道路の種類により異なります。
【トレーラ連結車の高速自動車道における限度重量】
総重量の最高限度(t)
36t
35t
34t
33t
32t
31t
30t
29t
28t
27t
26t
25t
24t
23t
8m 9m 10m 11m 12m 13m 14m 15m 15.5m
最遠軸距
【トレーラ連結車の重さ指定道路における限度重量】
28t
27t
26t
25t
24t
23t
8m 9m 10m 11m 12m 13m 14m 15m
最遠軸距
【トレーラ連結車の上記その他道路における限度重量】
総重量の最高限度(t)
28t
27t
26t
25t
24t
23t
8m 9m 10m 11m 12m 13m 14m 15m
最遠軸距
