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行政書士小林事務所
煩雑になりがちな特車申請・管理業務を簡潔に
現地調査・測量にも対応可能
効率的な申請業務のサポート・提案をいたします
道路網の整備を目的とした道路法に定められた、大きさや重さの制限を超え車両の通行には、道路管理者の許可が必要になります。無許可または許可条件に違反した場合は罰金、車両の通行禁止などの罰則があります。
安心・安全な運行のためにも許可を取る事が必要です。
積載状態が特車の状態となると、警察へ制限外積載許可が必要になります。
目的地での作業が道路上の場合、警察には道路使用許可、管理者には道路占用許可が必要となります。
また、保安基準を超える車両は事前認定を受けて車検を通す必要があります。その他の各種申請も承ります。
通行させたい経路にサイズや橋の情報がない場合、大幅にサイズを超える車両がはたして通行できるのかは管理者でさえ不明瞭な事があります。交差点は曲がりきれるか? 目的地までの上空に障害物はないか? など個別審査において独自調査をもとめられるケースがあります。
〒160-0023
東京都新宿区西新宿7丁目18−16
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