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取扱業務

制限外積載許可

 

特殊車両通行許可が道路法を根拠法令にしているのに対し、制限外積載許可は道路交通法を根拠法令にしています。制限外積載許可はサイズに関する許可です。以下の諸元を超える車両は出発地の警察署に許可を申請します。

・車両の長さの10%を超えるもの

・車両の幅を超えるもの

​・荷を積んだ状態で3.8mを超えるもの(高さ指定道路においては4.1m)

​・けん引する自動車の前端からけん引される自動車の後端までの長さが25mを超えるもの

道路使用許可

道路において工事又は作業などをする場合、所轄の警察署に許可を申請します。

道路占用許可

継続的・独占的に道路を使用する場合、道路管理者に道路占用許可を申請します。

保安基準緩和申請

道路運送車両法によって規定されている「保安基準」を緩和します。一般的制限値を超える車両にあって は、地方運輸局に書面を提出して、基準緩和の認定を受けなければなりません。

平成27年3月の改正で、国際海上コンテナ輸送⾞両に限り許可されていた駆動軸重(11.5t)をバン型等セミトレーラ連結⾞(2軸トラクターに限る特例8⾞種)にも同等の緩和を実施、これによりバン型等セミトレーラについては、基準緩和認定申請は 必要なくなりました。

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