事務所概要
取扱業務
■ 特殊車両通行許可
●一般制限値:特殊車両通行許可が必要な車両
道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの「一般的制限値」が定められています。以下の諸元のいずれかを超える車両は通行許可が必要になります。
車両の諸元
幅
長さ
高さ
総重量
軸重
重さ
隣接軸重
輪荷重
最小回転半径
一般制限値(最高限度)
2.5m
12.0m
3.8m
20.0t
10.0t
18.0t : 隣り合う車軸の軸距が1.8 m未満
19.0t : 隣り合う車軸の軸距が1.3 m以上かつ
隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t 以下
20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m以上
5.0t
12.0m
●重さ指定道路・高さ指定道路:一般制限値の例外
高速道路や主要道路などは一般の道路より耐荷重があるため、特別な制限値が設けられているケースがあります。
重さ指定道路では「最遠軸距」と「未積載状態の車両の長さ」の二つの条件により、特殊車両通行許可が不要な総重量の最高限度が決まります。
高さ指定道路の場合、高さが4.1m 以下であれば、特殊車両通行許可は必要ありません。
つまり、重さと高さが一般制限値を超える車両でも、重さ指定道路・高さ指定道路のみを通行する場合は、条件次第で特殊車両通行許可は不要となるケースがあります。
【重さ指定道路における総重量の最高限度】
総重量の最高限度(t)
20t
22t
25t
a
b
c
最遠軸距
車両の長さ
5.5m
9.0m
7.0m
11.0m
最遠軸距が長いほど、荷重が分散されるので最高限度は上がります。
a 最遠軸距が 5.5m 未満 → 20t が最高限度
b 最遠軸距が 5.5m 以上あるが 7.0m 未満であり、未積載状態の車両の長さが 9.0m 以上ある → 22t が最高限度
※最遠軸距が 5.5m 以上あるが 7.0m 未満であっても、未積載状態の車両の長さが 9.0m 未満は20t が最高限度
c 最遠軸距が 7.0m 以上あり、未積載状態の車両の長さが 11.0m 以上ある → 25t が最高限度
※最遠軸距が 7.0m 以上であっても、未積載状態の車両の長さが 9.0m 未満は 20t が最高限度
最遠軸距が 7.0m 以上であっても、未積載状態の車両の長さが 9.0m 以上 11.0m 未満は 22t が最高限度
●トレーラ連結車の総重量の特例:トレーラ連結車(特例5車種に限る)には一般車両に対し、重量と長さに関して特例があります。
最高車体長に関しては、高速自動車道を通行する場合はセミトレーラは16.5m、フルトレーラは18mとなります。
総重量の最高限度に関しては、道路の種類により異なります。
【トレーラ連結車の高速自動車道における限度重量】
総重量の最高限度(t)
36t
35t
34t
33t
32t
31t
30t
29t
28t
27t
26t
25t
24t
23t
8m 9m 10m 11m 12m 13m 14m 15m 15.5m
最遠軸距
【トレーラ連結車の重さ指定道路における限度重量】
28t
27t
26t
25t
24t
23t
8m 9m 10m 11m 12m 13m 14m 15m
最遠軸距
【トレーラ連結車の上記その他道路における限度重量】
総重量の最高限度(t)
28t
27t
26t
25t
24t
23t
8m 9m 10m 11m 12m 13m 14m 15m
最遠軸距
●申請の方法
通行したい道路の道路管理者に申請します。道路管理者に都道府県・政令指定都市・国道事務所(注:基本的に市町村には申請できません)のいずれかがある場合、その内のどれか一か所に申請をします。
例外的に道路管理者が市町村のみの場合は、市町村に申請します。
●許可が下りるまでの時間
新規申請、変更申請の場合は受付日から3週間以内、更新申請の場合は2週間以内が標準処理期間(目安)となっています。
重量や寸法が一般制限値を超え、「個別協議」が発生した場合、許可が下りるまで数か月かかるケースもあります。
●通行条件
申請に対する審査の結果、道路管理者が申請車両の通行に対して「条件」を附するケースがあります。
通行条件
A条件
B条件
C条件
D条件
重量に関する条件
徐行等の特別の条件を付さない。
徐行および連行禁止※を条件とする。
徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。
徐行、連行禁止および当該車両の前 後に誘導車を配置し、かつ、2車線内 に他車両が通行しない状態で当該車 両が通行することを条件とする。 道路管理者が別途指示する場合は、 その条件も附加する。
寸法に関する条件
徐行等の特別の条件を付さない。
徐行を条件とする。
徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。
(C条件のほかに、運行時間帯などの特別な条件が個別に付加される)
※連行禁止とは特殊車両の重量車両が縦列をなして通行する事を指します。
さらに、上記の条件に加えて、通行時間の指定がなされます。以下のケースは午後9時から午前6時の夜間にしか通行できません。
a ;重量に関する通行条件がDとなる車両
b ;寸法のうち幅に関して通行条件がCとなり、かつ車両の幅が3m を超える車両
●許可期間
許可は基本的に2年間以内ですが、条件次第で4年以内となります。
事業区分など
・旅客自動車運送事業の用に供する車 両で路線を定めている車両
・自動車運送事業用車両で路線を定めていない車両
・第二種利用運送事業用車両
・自動車運送事業用車両および第二種 利用運送事業用車両以外の車両で通 行経路が一定し、これらの経路を反 復継続して通行する車両
・一定の寸法または重量を 超える車両
・その他の車両
通行期間
最大2年
最大2年以内
(C条件のほかに、運行時間帯などの特別な条件が個別に付加される)
1 年以内
必要日数(ただし 1 年以内)
特殊車両通行許可の有効期間を以下の要件をすべて満たす事業者については、「2年」を「4年」に、「1年」を「2年」に改めます。
また、既存の許可についても以下の要件を全て満たせば、現行の有効期間に1年又は2年を追加した期間まで、通行を認められます。
<有効期間延長の要件>
① 過去2年(今後、2年を超える期間で許可を受けた事業者は、当該期間が対象)で特車通行許可に係る違反による警告等を受けたことがないこと
② 業務支援用 ETC2.0 車載器を装着し、その情報を登録していること
③ G マーク(安全性優良事業所)の認定を受けていること
※道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けている場合は、①のみ